この記事でわかること
前回記事「薬機法と景品表示法とは?正しく理解し攻めるためのリスクマネジメント」では、ECには薬機法と景品表示法(以下、景表法)が大きく関わるお話を説明しましたが、今回は景表法と特定商取引法(以下、特商法)について説明します。
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薬機法と景表法の具体的な違い
前回のおさらいも含めて、薬機法と景表法を振り返りましょう。
薬機法は、安全性と身体への有効性を確保するための法律で、健康食品や一般化粧品類等は、医薬品類と同様の効果・効能があると誤認を与えないよう、規制された範囲内で表記しなければいけません。
逆に考えると、規制された範囲内で類似する表現のバリエーションを増やしたり、生える・痩せる・若返るなど使ってはいけない表現の逆のバリエーションを増やせば、ある程度クリアできます。
また刑事事件にならない限り、社名公表はありません(ただし、行政からの命令に則った業務作業は発生する可能性はあります。)
一方、景表法は、誤解を与えるような表示をしている商品・サービスから一般消費者を守るための法律になります。言い換えると「言っていることが本当か偽りかを問う法律」です。
景表法違反になる類型としては、
効果や機能の偽り=【優良誤認】
例えば「飲むだけで痩せる」と広告表現するならば“合理的な根拠”が必要で、根拠がないのに表現すれば、実際より優れていると偽っているということになります。
オファーのウソ偽り=【有利誤認】
本当は“限定ではない”にも関わらず「限定○個販売」「限定○時間販売」と表
示と実際より有利な条件であると偽っていることになります。
この【優良誤認】と【有利誤認】は、行政処分を受ける事例が大変多くなって
おり、まとめて複数の会社が処分を受ける事例も出てきました。
また、特商法の『誇大広告の禁止』にも関わってきますが、詳細は次の章で説
明します。
景表法違反の正式処分には「措置命令」「課徴金支払命令」があり、どちらになるかは悪質性などで判断されます。
具体的な処分内容は、
・措置命令:違反事例を公表、今後のコンプライアンス体制を整えさせます。
社名が公表されるので、会社や商品の信頼性が著しく低下し、売上に大きな影響が予想されます。
・課徴金:売上の3%が課徴金として課せられます。
例えば、該当する広告での販売期間2年間で100億円の売上を上げた場合、それに3%掛けた金額『3億円』が課徴金になるということです。
D2Cで必要なその他の法律/特商法について
特定商取引法(特商法)とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的する法律で、景表法同様「消費者を守る法律」です。
実際に商品を目で見て確認できないネット通販は、消費者トラブルが発生しやすいため、特商法をよく理解し遵守する必要があります。
違反した場合のペナルティは、「業務改善指導」と悪質だと判断された場合には「業務停止命令」が下ります。
特商法のポイントは大きく分けて3つです。
① 事業者情報の明示
② 誇大広告の禁止
③ 顧客の同意なく申し込みに誘導しないこと
① 事業者情報の明示
購入者に安心して購入してもらうために、事業者等について表記の義務があります。
商品LPの下部などに“特商法について”というリンクがありますが、クリックすると以下のような表示があります。これが事業者情報の明示になります。
具体的な表示内容は、下記リンク先の【行政規制】1.広告の表示(法第11条)を参照ください。
http://www.no-trouble.go.jp/what/mailorder/
② 誇大広告の禁止
消費者トラブルを未然に防止するため、事実に相違する表示や実際のものより優良もしくは有利であると誤認させるような表示を禁止しています。
上記、景表法の【優良誤認】【有利誤認】がここに該当します。
③ 顧客の同意なく申し込みに誘導しないこと
通信販売の場合、定期購入契約に関する総額表記や返品ルールなど表示義務の追加・明確化が義務付けられています。
最近、消費者センター等へ「定期購入だと知らなかった」「解約ができない」という相談が激増していますが、
・最終画面ですべての取引条件を明示していない
・注文確定前に内容修正できない 等
禁止行為(消費者が意図せず申し込みをさせる行為)を犯している可能性があるため、相談件数が増えています。
定期購入が条件になっている場合は、定期購入である旨を明記する。
また、初回価格と2回目以降の価格が変わる場合も多いですが、その場合は、注文を確定する前の最終確認画面等で、初回購入価格と2回目以降の購入金額、総支払金額を明記しなければなりません。
また、解約や返品の条件なども明記した上で申し込みしてもらうようにしなければなりません。
・最終確認画面のサンプルはこちらです。
事例紹介
・景表法違反の事例
前回の記事でも説明しましたが、業務改善命令だけでなく1億円を超える課徴金の支払い命令の事例も出ています。
・特商法違反の事例
あるメーカーが、合理的な根拠を持たずに「○割の効果がある」などと表現していた点が『商品の効能に関する優良誤認』に抵触すると判断されました。
また、常に同じ販売価格で販売していたにも関わらず、期間限定の特別に値引きした価格で購入できるかのような表示も『商品の販売価格に関する有利誤認』と判断される場合があります。
その結果、取引の公正および購入者の利益が害される恐れがあると判断され、業務停止処分が下されました。
行政処分が下されてしまうと、社名公表され会社の信頼が失墜し、さらに業務停止になると売上が立たない状況になってしまいます。
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諸法規とD2C
上記で述べた事例などは、よく見る表現かもしれませんし、「他社もやっているから自分たちもやっても大丈夫」と思うかもしれません。
しかし、他社はしっかり合理的な根拠を持ってやっているかもしれませんので、それに便乗してしまったことで、指摘された場合は逃げようがありません。
また、知らずにうっかりやってしまうことがあるかもしれませんが、そのままにしているとお客様に不信感を持たれてしまったり、行政からの指摘があるかもしれません。
法律を遵守することで、法の抜け道を探す無駄な作業に費やす時間もなくなり、気持ちよく売るための作業に費やすことができます。
さて、ここまで読んでいただいた方に、お伝えしたいことがあります。
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※2:ecforce導入クライアント38社の1年間の平均データ / 集計期間 2021年7月と2022年7月の対比
※3:事業撤退を除いたデータ / 集計期間 2022年3月~2022年8月